賃金未払い? 不当解雇? Chinguが解決します
初回相談無料 · 日本語/英語通訳 · 成功報酬制
成功報酬制
賃金を受け取るまで費用は発生しません
勝訴率91%
直近1年基準
労務トラブル解決サービス
進行手順
無料相談
状況を聞いて解決方法をご案内します
書類準備
必要な書類を代わりに準備・翻訳します
代行手続き
労働部・労働委員会への申告/申請を代行します
結果のご案内
賃金回収・補償金受領まで最後まで管理します
解決までどれくらいかかりますか?
平均21日
相談から賃金受領まで平均所要期間
最近の解決事例
Aさん — 未払い賃金320万ウォン受領 (18日)
Bさん — 不当解雇合意金500万ウォン (25日)
Cさん — 退職金180万ウォン受領 (14日)
知っておくべき権利
最低賃金の保障
2026年時給10,030ウォン。国籍に関係なく同一適用
労災保険の適用
勤務中にケガをしたら治療費100% + 給与70%保障
退職金の権利
1年以上勤務で平均月給1か月分の退職金
解雇からの保護
30日前の通知義務、不当解雇時は救済申請が可能
よくある質問
2026年の最低賃金は時給10,030ウォンです。週40時間基準で月給は約2,096,270ウォン(税込前)です。国籍に関係なくすべての労働者に同じく適用されます。
給料日から14日以上遅れたら、管轄の労働部に申告書を提出できます。Chinguが未払い額の算定から申告書作成、労働部への提出まで代行します。
週40時間(1日8時間、週5日)が基本です。残業は労働者の同意のもと週12時間まで可能で、通常賃金の50%が加算されます。
はい。休日勤務には通常賃金の50%の割増手当が支給されます。祝日も同様です。残業と重なると割増率が合算されます。雇用主は同意なく休日勤務を強制できません。
いいえ。雇用主は最低30日前に解雇を予告するか、30日分の通常賃金を予告手当として支払う必要があります。正当な理由のない解雇は不当解雇であり、Chinguを通じて労働委員会に救済を申請できます。
1年以上勤務し、週15時間以上働いていれば退職金を受け取れます。勤続1年ごとに平均賃金30日分が退職金として支給されます。外国人も韓国人と同じ権利があります。
すぐに雇用主に知らせて病院に行ってください。Chinguが労災保険の申請書作成から補償金の請求まで全過程を代行します。
はい。労災保険は治療費(入院、手術、リハビリ含む)100%と休業給与(平均賃金の70%)を保障します。就業初日から適用されます。
E-9ビザは特定の事由(賃金未払い、労働条件違反、事業所閉鎖など)がある場合のみ事業所変更が可能です。Chinguが事業所変更手続きを代行します。
適切なビザなしに働いたり滞在期間を超過すると、2千万ウォン以下の罰金、強制出国、1〜10年の入国禁止処分を受ける可能性があります。不法外国人を雇用した事業主も処罰対象です。